既にご存知かもしれませんが、
廃棄物処理に関する規制変更について、
環境省がパブコメを募集しています。
環境省がパブコメを募集しています。
【締め切り延びました。10/5まで】
放射性物質汚染対処特措法施行規則第二十八条、
第三十条及び第三十一条の一部を改正する 省令案に対する意見の募集(パブリックコメン ト)
第三十条及び第三十一条の一部を改正する 省令案に対する意見の募集(パブリックコメン ト)
http://www.env.go.jp/press/ press.php?serial=15654
森口先生on twitter
→
規制強化すべきものがないかどうかの点検なしに、 規制緩和のみを行うことは、 事故由来の放射性物質を
厳格に管理し、拡散を防止しようとする努力を怠るものであり、 事故により失墜した政府への信頼をますます
損ないかねないもので ある。
森口先生on twitter
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規制強化すべきものがないかどうかの点検なしに、
厳格に管理し、拡散を防止しようとする努力を怠るものであり、
損ないかねないもので
【拙案】《意見の要約》特定一般廃棄物、 特定産業廃棄の指定要件緩和に反対《意見及び理由》
1)そもそも、同法で規定する指定廃棄物の基準8千bp/ kg超は、 現在も原発構内で100bp超を放射性廃棄物
として扱っている事 と矛盾しており、本来、 100bp超を全て指定廃棄物とすべきである。
として扱っている事
2) 今回の改正は廃棄物中の放射性物質濃度が漸減傾向にある事を受け ての対応と思われるが、
1)で述べたように、 依然としてそれらは、福島第一原発事故前ならば、 放射性廃棄物として取り扱われていた
水準にある。
1)で述べたように、
水準にある。
3)この間、貴省が安全に処理できるとした、 管理型最終処分場からの放射性物質漏洩事故が発生しており、
放射性廃棄物の管理技術が未確立なのは明らかである。
4)また、種々のモニタリングデータからわかるように、 現在も環境中を放射性物質が移動し続けており、
今後予定される大規模な除染と相まって、 どのような形で廃棄物中の放射性物質濃度に変化を及ぼすかは、
事故後1年半の知見のみからは、予想が困難である。
5)以上の2)〜4)の理由により、特定一般的廃棄物、 特定産業廃棄物の指定要件の緩和は時期尚早であり、
引き続き、 厳しい監視下に置くべきと考える。
引き続き、
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